所長ブログ

2014年6月12日 木曜日

突然の支払の請求(消滅時効の援用)

ニュースで振り込め詐欺のニュースをよく見ますが、平成25年度の被害額は、約258億円になるそうです。それ以外の特殊詐欺を含めるとさらに大きくなっているようです。



詐欺ではありませんが、よく相談される案件で、「知らない会社から支払の催促の手紙が届いた」などの相談を受けることがあります。その多くは、前に借りたことのある貸金業者から債権譲渡を受けた会社からの請求であった等です。
相談者に聞くと、「譲渡前の会社には以前借りたことがあるが、支払わないまま放置していた」との回答がありました。

こういった事案に関しては、消滅時効の援用により解決できる場合が多いです。

消費者金融やクレジットカードからの借り入れは「商事債権」とされ、最終弁済予定日(最終弁済期)より5年の経過で消滅時効が完成となります。ただし、訴訟や支払督促などの法的手続が確定した場合は、確定日から10年となります。

ここで、注意しなければならないのは、請求の書類が届いたときに一部支払う等の行為や、支払います等の話を相手方としないことが重要となります。そのような行為がありますと、時効が中断し消滅時効が主張できなくなることになるからです。

また、できれば、内容証明郵便などで消滅時効を援用する旨を相手方に意思表示したほうが良いでしょう。


次に、時効の起算日についてです。

まとめると以下のようになります。

①返済期日を定めない契約
  (イ) 一度も返済しなかった場合  →    契約日の翌日

  (ロ) 一回以上返済した場合    →    最後に返済した翌日

②返済期日を定めた契約
  (イ)一度も返済しなかった場合  →    最初の返済予定日の翌日

  (ロ)一回以上返済した場合    →    最後に返済した次の返済予定日の翌日

通常、消費者金融からの借り入れでは、返済期日を定めていますので、②で判断することになります。



同じように突然請求が来たなどお困りのことがありましたら、ぜひご相談ください。相談は無料です。



登記・会社設立・債務整理(破産・個人再生)・借金・過払い金請求の相談は五代法務事務所まで。

千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
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2014年6月11日 水曜日

遺産分割協議書  相続人が多数いる場合

 
 今回は、遺産分割協議書についてちょっと書きたいと思います。
 
 遺産分割協議書は、通常、誰がどの遺産を取得するかという内容を記載し、相続人全員が、署名・押印することにより作成します。なお、押印は、実印を押印し、それぞれの印鑑証明書も用意する必要があります。
 しかし、相続人の数が多く、かつ、それぞれ遠方に住んでいるような場合、持ち回りで1つの書面に署名押印していくのはかなり大変ですし、時間もかかります。
 そのような場合には、同じ内容の遺産分割協議書を人数分作成し、それぞれ署名・押印したものを1つの遺産分割協議書として添付する方法も認められております。
 この方法によると、同時に遺産分割協議書への押印が可能となり、相続人の数が多い場合等には、格段の違いがあると思います。

 当事務所では、遺産分割協議書の作成もさせて頂いております。ぜひご相談ください。



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2014年6月10日 火曜日

相続登記(相続による不動産の名義変更)の必要書類


今回は、配偶者1人と子供だけが相続人のような単純な法定相続に限った相続登記(不動産の名義変更)の必要書類です。
以下のような書類が必要となります。
なお、登記の際に使用した戸籍謄本等の書類は返却されますので、そのまま預貯金の名義変更等にも使用できます。

□  亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本    各1通
  (原戸籍謄本、除籍謄本などといいます)

□  相続人全員 の戸籍謄本                           各1通
                         (同じ戸籍の方は代表で1通)

□  不動産を取得する相続人方の住民票                    1通
    (本籍・続柄などすべて記載したもの)

□ 被相続人の住民票の除票或いは戸籍の附票                1通

一般的には上記の書類が必要となります。

 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本は、転籍や結婚等で戸籍が変わっていれば、それら全てを辿っていかなければなりません。これが慣れないと結構大変な作業だと思います。この出生までの戸籍が必要なのは、他に子供を作っていないか戸籍上で確認するためです。ですから、人間の生殖可能時期である10歳頃まででも大丈夫です。

 あと、被相続人の住民票の除票或いは戸籍の附票が必要な理由ですが、登記簿上の被相続人の住所と本籍が一致しないと戸籍記載の人と登記簿上の人の同一であることが確認できないため、被相続人の住所が記載された住民票の除票或いは戸籍の附票などを添付して一致するのです。

 戸籍の附票など除籍謄本・原戸籍等一般の人はあまり取ることがないと思いますので、わかりずらいですよね。

 当事務所では、相続登記をご依頼して頂いた方については、実費のみで代理で取得することも可能です。


 

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