相続

2014年12月 8日 月曜日

遺産分割 未成年者がいる場合 ①

相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議についてです。

未成年者である相続人は遺産分割協議に直接参加することはできません。

この場合、未成年者の親など親権者や後見人が、未成年者の法定代理人として遺産分割協議に出席することになります。
しかし、父親が亡くなり、母親と未成年の子が相続人になるなどで、未成年者の親自身が相続人であるときは、法律的に子と母の利益は相反しているので、母は子の代理をすることはできません。
遺産分割は利害を伴うので、利益の相反する者が代理人になって、自分と被代理人(未成年の子)の両方の取り分の取り決めをすることは許されないからです。
こういった場合、親権者(または後見人)は、家庭裁判所に未成年者の特別代理人の選任を請求することになります。
そして、裁判所により選任された特別代理人が、未成年者に代わり遺産分割協議をすることになります。


遺産分割協議書の作成、不動産の登記(名義変更)は、五代法務事務所へ。

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五代法務事務所
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営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応いたします)

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