所長ブログ

2014年6月30日 月曜日

財産分与者の死亡

もうすぐ司法書士試験が始まります。私が受験したのは平成12年ですので、もう14年も経ちます。
当時の記憶はもうあまりないのですが、試験が長丁場ですので大変だった記憶はあります。
受験生は最後の追い込みですので、がんばってください。

今回も相談があった案件です。
離婚による財産分与による登記をする前に、不動産を渡す分与者が死亡してしまっていたという案件です。
この場合、亡くなった分与者の法定相続人全員を登記義務者として、不動産を受け取る側に財産分与による登記をすることになります。
亡くなった日より前に登記原因である財産分与が発生しておりますので、相続登記を経ることなく財産分与による移転登記をすることができます。
但し、法定相続人が相続人であることを証明するため、亡くなった分与者の出生から死亡までの戸籍謄本等を添付することが必要なのは相続登記と一緒です。
ちなみに、添付書類は以下の通りです。
①登記原因証明情報
②登記済証(登記識別情報)
③印鑑証明書
④相続証明書


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