所長ブログ

2014年6月11日 水曜日

遺産分割協議書  相続人が多数いる場合

 
 今回は、遺産分割協議書についてちょっと書きたいと思います。
 
 遺産分割協議書は、通常、誰がどの遺産を取得するかという内容を記載し、相続人全員が、署名・押印することにより作成します。なお、押印は、実印を押印し、それぞれの印鑑証明書も用意する必要があります。
 しかし、相続人の数が多く、かつ、それぞれ遠方に住んでいるような場合、持ち回りで1つの書面に署名押印していくのはかなり大変ですし、時間もかかります。
 そのような場合には、同じ内容の遺産分割協議書を人数分作成し、それぞれ署名・押印したものを1つの遺産分割協議書として添付する方法も認められております。
 この方法によると、同時に遺産分割協議書への押印が可能となり、相続人の数が多い場合等には、格段の違いがあると思います。

 当事務所では、遺産分割協議書の作成もさせて頂いております。ぜひご相談ください。



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