相続放棄

2016年1月 8日 金曜日

相続放棄のご依頼

相続放棄のご依頼を受けました。

被相続人であるお父様には、多額の借金があることがわかり、相続したくないとのご相談がありました。


相続放棄により、財産も相続できなくなるなりますが、明らかに負債である借金のほうが多い場合には、

相続放棄したほうが良い結果となります。


千葉で相続・相続放棄のご相談は、五代法務事務所へ。


五代法務事務所
千葉市中央区登戸1-15-32 キャピタル登戸4階
TEL 043-246-0001
mail  ge@gol.com

投稿者 五代法務事務所 | 記事URL | コメント(0) | トラックバック(0)

2015年10月22日 木曜日

相続放棄

相続放棄のご依頼がありました。

今回は、お亡くなりになったお父様の借金を相続しないために相続放棄をすることをご希望されています。

相続放棄の件数が、全国的に見ても増加傾向にあるようです。お亡くなりになる人の数も増加しているためのようです。

3ヶ月という期限がありますので、相続放棄をご希望される場合には、お早目の準備をお勧めします。


相続の放棄のご相談は、五代法務事務所へ。

五代法務事務所
千葉市中央区登戸1-15-32キャピタル登戸4階
TEL 043-246-0001
mail  ge@gol.com





投稿者 五代法務事務所 | 記事URL | コメント(0) | トラックバック(0)

2015年1月15日 木曜日

贈与税の配偶者控除の活用 ①

贈与税の配偶者控除は、贈与税が課税価格から2000万円控除することができる特例です。
贈与税は、通常高額となりますが、配偶者間で居住用不動産又はその取得のための金銭に限定されますが、2000万円まで非課税とされますので、かなりのメリットとなります。

1.適用要件

 (1)婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与であること
 
 
 
 
 (2)居住用不動産又は居住用不動産の購入資金の贈与であること
 (3)まえにこの特例を受けていないこと
 (4)居住用不動産に翌年3月15日までに居住して、その後も引き続き居住する見込みであること
 
 (5)贈与税の申告書にこの特例を受ける旨を記載して申告することです。

2.必要書類
 (1)戸籍謄本等
 (2)受贈者の戸籍の附票
 (3)登記事項証明書(登記簿謄本)
 
 (4)受贈者の住民票

贈与の登記のご相談は、五代法務事務所まで。

千葉市中央区登戸一丁目15番32号キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail  ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約に時間外もご対応致します)

主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・緑区・若葉区)、佐倉市、四街道市、習志野市、市原市、船橋市、鎌ヶ谷市、茂原市、八千代市、成田市 など その他千葉県全域

投稿者 五代法務事務所 | 記事URL | コメント(0) | トラックバック(0)