所長ブログ

2014年12月 9日 火曜日

成年後見①  法定後見


1.法定後見・任意後見
 法定後見とは、高齢・痴呆等により本人の判断能力が低下したときに、家庭裁判所が申立てにより、後見開始等の決定を行い、本人をサポートするための制度です。
なお、本人の判断能力が、しっかりしているとき、事前に後見人となるものを公正証書により決めておく制度を任意後見といいます。
  判断能力が低下した後に裁判所が選任→法定後見
  判断能力が低下する前に本人が選任 →任意後見

2.法定後見の種類
 法定後見には、本人の判断能力のレベルに応じて、①後見、②保佐、③補助という三つの制度があります。
 これは、精神科医等の医師が、本人を診断した結果により、判断されます。

①後見  精神上の障害により、事理弁識能力を欠く状況にある方が対象
②保佐 精神上の障害により、事理弁識能力が著しく不十分な状況にあるもの
③補助 精神上の障害により、事理弁識能力が不十分な状況にあるもの





成年後見(法定後見人の選任・任意後見人の選任)に関するご相談は、五代法務事務所へ。

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