所長ブログ

2014年6月25日 水曜日

権利証の紛失

昨日は、午前中に不動産決済及び裁判があり、かなりバタバタしておりました。
本日は、午前中に裁判があるだけですので、午後はたまった書類作成及び明日の不動産決済の準備に時間を使う予定です。


昨日、取引のある不動産会社の方から売主様が権利証を紛失されているとの連絡がありました。
そのような場合どうすればいのか?

権利証(現在は登記識別情報)は再発行は一切できません。

そのため、通常本人確認情報という書類を司法書士が作成し、権利証の代わりとして提出します。
本人確認情報とは、申請代理人である司法書士が、本人と面談し、本人のパスポートや運転免許証等の提示を受けて本人であることを確認し、その面談日時・場所・所定の確認をした旨等、司法書士がその責任において本人確認をしたことを明らかにしたうえで、その内容を本人確認情報として法務局に提供するものです。

これにより、権利証を紛失してたとしても司法書士の責任のもと不動産決済が行われることになります。


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