所長ブログ

2014年6月26日 木曜日

本人確認情報

本日は、前回の本人確認情報の続きです。
司法書士が本人確認情報を作成する場合、本人であることが確認できる書類の提示を受ける必要があります。
これは、第1号から第3号まで分かれております。
簡単にいうと写真がついている官公庁の発行する書類(第1号書類)であれば1つ、それ以外の写真がない証明書(第2号及び第3号)の場合は、2つ以上が必要となります。
以下例示します。
1.第一号
○運転免許証
○外国人登録証明書
○住民基本台帳カード
○旅券等
○運転経歴証明書
  のうちいずれか一以上の提示を求める方法
2.第二号
○国民健康保険
○健康保険
○船員保険
○後期高齢者医療
○介護保険の被保険者証
○医療受給者証
○健康保険日雇特例被保険者手帳
○国家公務員共済組合
○地方公務員共済組合の組合員証
○私立学校教職員共済制度の加入者証
○国民年金手帳
○児童扶養手当証書
○特別児童扶養手当証書
○母子健康手帳
○身体障害者手帳
○精神障害者保健福祉手帳
○療育手帳
○戦傷病者手帳
  のうちいずれか二以上の提示を求める方法
3.第三号
 前号に掲げる書類のうちいずれか一以上及び官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに準ずるものであって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか一以上の提示を求める方法

以上例示しましたが、先日第1号書類の運転経歴証明書というものを初めて見ました。見た目は、運転免許証と一緒なのですが、
運転免許証ではありません。
以下千葉県警察からの抜粋ですが、運転経歴証は、「理由があって運転免許証を自主的に取消しをされた方の申請により、運転経歴証明書が交付される制度」です。この運転経歴証明書は、「運転免許証と同じ大きさのカードサイズで、住所、氏名、生年月日、申請取消を受けた日前5年間の運転経歴などが記載」されています。

ご年配の方等、運転免許証を自主的に返した方等は、なかなか写真つきの身分証明書はないので、身分証明書として利用価値がありそうです。



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