後見

2015年1月 7日 水曜日

成年被後見人等の不動産の売買 ②

成年被後見人等の自宅を処分するにあたっては、家庭裁判所の許可が必要であり、許可がない居住用不動産の処分は無効とされます。


1.居住用不動産とは
  居住用不動産とは、成年被後見人等が現在生活をしている自宅だけでなく、以前自宅として住んでいた不動産及び将来居住用として利用する予定の不動産をいいます。

2.居住用不動産の処分とは
  処分には、①売却、②抵当権等の担保の設定、③賃借権等の利用権の設定 などがあります。
  成年被後見人等が施設等に入所したため、賃借中のアパートの契約を解除する場合にも「処分」に該当します。

3.許可をとる方法
 (1)申立書の作成・提出
  成年後見人等が申立人となり、家庭裁判所へ居住用不動産の処分許可の申立書を提出する必要があります。
  添付書類としては、売買契約書・抵当権設定契約書・賃貸借契約書・不動産の登記簿謄本等となります。
 
 (2)許可の条件
  その処分行為が、成年被後見人等に必要であることが条件となります。

4.処分契約の締結・家庭裁判所への報告
  成年後見人等は、居住用不動産処分の許可の審判が確定した後、契約を締結することになります。
  注意点としては、許可決定の内容と異なる契約は締結できないことです。金額等の増減がないよう注意が必要です。
  その後、家庭裁判所へは、定期報告或いは個別報告する必要があります。


後見に関するご相談は、五代法務事務所まで。

千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
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営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応致します)

主な対応地域  千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・若葉区・緑区・花見川区)、習志野市、市川市、船橋市、浦安市、木更津市、袖ヶ浦市、四街道市、佐倉市、茂原市 その他千葉県全に木



 
 

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2014年12月25日 木曜日

成年被後見人等の不動産の売買 ①


 成年後見人等は、成年被後見人等が所有する不動産を売買するときは、不動産が自宅用か否か、後見監督人がいるのか否かにより手続きが異なってきます。

①自宅の売却 → 家庭裁判所の許可が必要

②自宅以外の不動産の売却 → 後見監督人がいる場合   → 後見監督人の同意が必要
                   → 後見監督人がいない場合  → 同意も許可も不要


 1.自宅の売却
  成年後見人等は、成年被後見人等の自宅を売却するときは、売買契約を締結する前に、家庭裁判所に居住用不動産処分許
可の審判を受けなければなりません。
  審判を受けない不動産の売買は、売買効力は発生しません。

 2.後見監督人等がいるときの不動産の売却
   自宅以外の不動産について、成年後見人等の他に後見監督人等が選任されている場合に、不動産を売却するときは、成年後見人等は、売買契約を締結する前に、後見監督人等の同意を受けなければなりません。
  登記には、印鑑証明書付きの後見監督人の同意書が必要となります。

 
 
 3.後見監督人等がいないときの不動産の売却
   成年後見人等は、成年被後見人等に代理して、買主と不動産売買契約を締結し、売買代金を受領し、登記に必要な書類を
買主に引き渡すことになります。




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2014年12月 9日 火曜日

成年後見①  法定後見


1.法定後見・任意後見
 法定後見とは、高齢・痴呆等により本人の判断能力が低下したときに、家庭裁判所が申立てにより、後見開始等の決定を行い、本人をサポートするための制度です。
なお、本人の判断能力が、しっかりしているとき、事前に後見人となるものを公正証書により決めておく制度を任意後見といいます。
  判断能力が低下した後に裁判所が選任→法定後見
  判断能力が低下する前に本人が選任 →任意後見

2.法定後見の種類
 法定後見には、本人の判断能力のレベルに応じて、①後見、②保佐、③補助という三つの制度があります。
 これは、精神科医等の医師が、本人を診断した結果により、判断されます。

①後見  精神上の障害により、事理弁識能力を欠く状況にある方が対象
②保佐 精神上の障害により、事理弁識能力が著しく不十分な状況にあるもの
③補助 精神上の障害により、事理弁識能力が不十分な状況にあるもの





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