所長ブログ

2014年6月19日 木曜日

自筆証書遺言

本日は自筆証書遺言についてです。

自筆証書遺言は、簡単にいえば、遺言者が自分で書いた遺言のことです。

自筆証書遺言は次の要件を満たしていることが必要です。ちなみに封筒に入れても入れなくともどちらでもかまいません。
1.全文を自筆 ※手が不自由な方は難しいかもしれません。
2.日付を自筆 ※◎月吉日は不可。
3.氏名を自筆
4.押印 ※実印である必要はありません。

自筆証書遺言は、紙とペンさえあればよいので、費用もかからず簡単に作成できるメリットがありますが、上記要件を満たしておりませんと遺言書の効力がありませんし、内容によっては、登記に使用できない場合もあります。
できる限り専門家に相談した上で作成する必要があります。

また、自筆証書遺言は、遺言者の死亡後に裁判所の検認を受ける必要があります。




遺言作成のご相談は、五代法務事務所まで。

千葉市中央区登戸一丁目15番32号キャピタル登戸4階
 五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail  ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応致します)


主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・緑区・若葉区)、館山市、南房総市、富津市、君津市、八千代市、船橋市、市原市、木更津市、佐倉市、四街道市、習志野市、成田市、富里市、八街市、鎌ヶ谷市、東金市、八千代、市川市、浦安市、一宮市、いすみ市、匝瑳市、銚子市 その他千葉県全域

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