遺言

2015年10月 2日 金曜日

遺言書作成のご相談

ご相談者様は、子供がおらず、配偶者と兄弟がいるが、財産をすべて配偶者に相続させたいとのこと。

ご相談者様の場合、法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟は、4分の1となります。遺言書がないと
兄弟にも相続分の4分の1が相続されることになります。
遺産分割協議が整わないと、居住している家屋を売却して、配分することもありえます。

しかし、生前に、配偶者にすべての財産を相続させる旨の遺言を作成すれば解決できます。

兄弟には、一定割合の遺産の取得を法定相続人に保証する「遺留分」がありませんので、配偶者にすべての
財産が相続され、遺産を配分する必要はなくなるからです。


千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
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2015年5月21日 木曜日

遺贈による登記

遺贈による登記についてです。

(1)申請人
 ①遺言執行者がある場合
   遺言執行者を登記義務者、受遺者を登記権利者として共同申請することにります。
 ②遺言執行者がない場合
   遺言者の相続人全員を登記義務者、受遺者を登記権利者として共同申請することになります。
  
 ※受遺者が遺言執行者にも指定されていた場合、権利者兼義務者として、事実上単独申請となります。
 
(2)添付書類
  ①遺言執行者がある場合
   イ.登記原因証明情報  (遺言書及び遺言者死亡の記載のある戸籍謄本)
   ロ.登記識別情報・登記済証
   ハ.遺言執行者の印鑑証明書
   ニ.その他 住民票の除票或いは戸籍の附票など
  ②遺言執行者がない場合
   イ.登記原因証明情報  (遺言書及び遺言者死亡の記載のある戸籍謄本)
   ロ.登記識別情報・登記済証
   ハ.遺言者の相続人全員の印鑑証明書
   ニ.その他 住民票の除票或いは戸籍の附票など
   ホ.遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本・相続人の戸籍謄本
(3)登録免許税
   ①受遺者が相続人である場合
     固定資産評価額×1000分の4
   ②受遺者が相続人でない場合
     固定資産評価額×1000分の20

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2014年12月 4日 木曜日

遺言書作成のポイント

遺言書は、作ることが大事なのではなく、熟慮したうえで、本当に効果のある遺言書を作ることが大切です。そのためには、被相続人となる人が一人で作らず、相続人も交えて、双方が満足のいく遺言書を作ることがベストです。「円満な遺産相続」を行うための遺言書作成のポイントは下記になります。

①不動産を共有で取得させない
②遺留分を考慮する
③過去に作った遺言書は見直す
④節税を意識して作る
⑤二次相続を考慮する
⑥小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減を最大限活用させる


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