自己破産

2014年10月23日 木曜日

自己破産のデメリット

自己破産をすることによるデメリットです。
自己破産は、税金などのを除くすべての借金から開放され、新たなスタートを切ることができますが、一定のデメリットもあります。
ただ、どうしても手放したくないご自宅などがある場合を除いて、メリットのほうが大きいと考えます。

1.資格制限
  破産をすると一定の資格が制限を受ける場合があります。しかし、免責許可の決定が確定したときや、破産債権者の同意により破産手続き廃止の決定が確定したときには、制限はなくなりますので、通常破産手続きが終了すれば、制限はなくなります。
   制限される資格 警備員、建設業者、宅地建物取引業者、生命保険募集人、弁護士、公認会計士など

2.自宅のなどの財産がある場合
  破産をすると自宅などを手放すことになります。 なお、手放すことになるのは、すべての財産ではありません。一定の最低限の生活に必要な財産は換価されません。

3.信用情報機関への登録(いわゆるブラックリスト)
  破産をすると、一定期間、新規に借りれなどをすることができくなります。 但し、7年程度の期間です。
  これは、任意整理を含めすべての債務整理手続きでも同様のデメリットとなります。
  また、債務整理手続きをする前に、返済を滞納・遅滞しているなどの情報も登録されますので、そのような状態であれば、あま
  りデメリットとはならないと思われます。




自己破産のご相談は、五代法務事務所まで。

千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
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