所長ブログ

2014年9月 1日 月曜日

自己破産⑤  破産者の財産

自己破産をしても、個人がそのまま所有・使用し続けることができる財産があり、これを自由財産といいます。

1.自由財産の意義
  破産手続は、手続開始時に破産者が所有している財産を換価して、債権者へ配当することを目的としています。そのため、破産者が破産手続開始のときにおいて有する一切の財産は、破産財団として換価の対象となってきます。
 しかし、破産者の経済生活の再生のために、破産者は、自由財産として財産を保持・使用することができる場合があります。
法律上は、99万円以下の現金のみが自由財産となり、預貯金は当然には自由財産となりません。

2.自由財産に関する実務上の取り扱い
 実務上は、現金以外の財産であっても、以下のような財産は、自由財産として保持・使用することができます。
 ①99万円以下の現金
 ②20万円以下の預貯金
 ③20万円以下の保険解約返戻金
 ③処分価値が20万円以下の自動車
 ④退職金支給見込額の8分の1が20万円以下の場合
 ⑤家財道具  など


なお、破産手続開始後に破産者が仕事で得た収入等、破産手続開始後に取得した新得財産は破産財団に属さず、破産者は使用することができます。


自己破産のご相談は、五代法務事務所まで

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五代法務事務所
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