登記

2014年11月21日 金曜日

贈与税の配偶者控除

贈与税の配偶者控除を利用した不動産の贈与のご依頼がありました。

贈与税の配偶者控除とは、配偶者から居住用の不動産、あるいはこれを購入するための資金を贈与されたときに、2,000万円まで贈与税の課税価格から控除される特例です。
これにより、贈与した居住用財産等が、2000万円までであれば、贈与税がかかりません。

メリットとしては、相続税が多額に発生する場合や自宅の面積が240㎡を超えてしまいそうな場合は効果が大きい見込み(小規模宅地等の特例ば使えない部分がある)場合などに相続税を節税できるメリットがあります。

この規定の適用には以下の条件がありますので、注意が必要です。
①婚姻期間が20年以上であること
②今までに配偶者控除を受けていないこと
③贈与財産は、居住用不動産又は、居住用不動産の取得資金のいずれかであること
④贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与された(又は取得した)居住用不動産を居住の用に供し、その後も引き続き居住す
 る見込であること


贈与による不動産の登記(名義変更)は、五代法務事務所まで。

千葉市中央区登戸1丁目15番32号キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail  ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応致します)

主な対応地域  千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・若葉区・緑区)、佐倉市、四街道市、習志野市、船橋市、市川市、木更津市、市原市、浦安市、鎌ヶ谷市 その他千葉県全域

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