所長ブログ

2014年8月20日 水曜日

自己破産① 支払不能

自己破産が認められるためには、「支払不能」であることが必要です。

 支払不能とは、債務者が一般に金銭債務の支払をすることができない客観的な状態をいい、その弁済力の有無は財産、信用および労務の3者を総合的に判断する必要があります。
 従って、債務を返済しうる財産がなくとも信用・労力によって、支払が確保できる場合は、支払不能とはいえないことになります。なお、債権者の数は、支払不能の判断基準とは特に関係ありません。
 このように、支払不能か否かは明確な基準があるわけではなく、諸事情等を考慮し個々に判断されることになります。

明確な基準はありませんが、一応の目安として下記をご参照ください。
 支払不能の判断基準  ※あくまで目安です。
□債務の総額が月々の収入の20倍以上か
□3年程度で返済できない
□全財産を売却し返済にあてても返済できない
□返済するのに新たに高金利の債務を負担しなければならない。
□債務総額を36で割った金額を、3年間家計から支出して返済できるか


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