所長ブログ

2014年8月28日 木曜日

自己破産③ 免責されない債務

自己破産は、破産手続開始決定を受けるだけでなく、免責許可決定を受けなければ意味がありません。
免責許可決定を受けることで、裁判所に届け出た債務から債務者は、解放されるのです。
なお、一度免責を受けると、以後7年間は免責は受けられません。

但し、全ての債務が免責されるわけではありません。以下免責されない債権を例示しまた。
個々に例示したものは、自己破産の開始決定及び免責決定を受けたとしても、免除されず、払う義務があります。
①税金
②破産者が悪意をもって行った不法行為に基づく損害賠償請求権
③破産者が故意又は重過失により人の生命・身体を侵害した場合の不法行為に基づく損害賠償請求権
④夫婦、親子等親族間の義務に関する債権
⑤雇用関係に基づいて生じた従業員の請求権(給与等)及び預り金の返還請求権
⑥破産者がわかっていいて債権者一覧表に記載しなかった請求権
⑦罰金など


自己破産のご相談は五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail ge@gol.com

主な対応地域  千葉市(中央区・稲毛区・美浜区・花見川区・若葉区・緑区)、茂原市、東金市、木更津市、市原市、佐倉市、四街道市、八街市、成田市、八千代市、印西市、習志野市、船橋市 その他千葉県全域

投稿者 五代法務事務所 | コメント(0) | トラックバック(0)

コメントする

名前:

メールアドレス:

コメント:

トラックバックURL