相続

2014年11月27日 木曜日

遺産分割協議に関する判例・先例 ①

1.遺産分割協議は、共同相続人全員でする必要がある。
 ○遺産分割協議は、共同相続人全員の同意によって成立するため、一部の共同相続人を除いて行った分割協議は無効であり、す
 べての当事者が再分割の協議又は調停・審判を求めることができる(大阪高決昭41・6・6)。
 ○共同相続人の一部の者が参加していない遺産分割協議書を添付してなされた相続登記の申請は受理されない(登研507)。
 ○共同相続人中に、相続分と同等又は相続分を超える特別受益を得た者がある場合には、その者を除いて遺産分割協議ができる
  (登研114)

2.相続人以外の者でも遺産分割協議に参加できるもの。
  ①未成年者の法定代理人又は特別代理人
  ②家庭裁判所の許可を得た不在者の財産管理人(昭39・8・7民三597)
  ③相続分の譲受人(東京高決昭28・9・4)
  ④入院中の未成年者児童に代わる児童福祉施設の長(昭42・12.27民甲3715)

3.胎児について
  胎児の出生前においては、相続関係が未確定の状態にあるので、胎児のために遺産分割をするこができない(昭29・6・15民甲1188)。


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