所長ブログ

2014年11月25日 火曜日

シンキ 期限の利益の喪失の主張

シンキの過払い金の話です。

アイフルでは、毎度のことですが、シンキも期限の利益の主張をしてきます。

1回でも返済を遅れた場合、以後は期限の利益を喪失し、遅延損害金利率で過払い金を計算すべきだという主張です。

この主張が認められてしまいますと、過払い金はかなりの減額になったり、逆に借金が残ってしまうという事態になる可能性があります。

このような主張は認められるべきではありませんが、しっかりと反論しませんと相手方の主張が認めれる可能性が高くなります。



シンキの過払い金のご相談は、五代法務事務所まで。

千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail  ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応いたします)

主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・若葉区・花見川区・緑区)、館山市、南房総市、富津市、君津市、木更津市、市原市、茂原市、東金市、いすみ市、一宮市、成田市、富里市、八街市、習志野市、鎌ヶ谷市、船橋市、八千代市、印西市、匝瑳市、山武市、銚子市 その他千葉県全域

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