所長ブログ

2014年8月29日 金曜日

自己破産④ 免責不許可事由

本日は、免責不許可事由についてです。

破産者の免責審理が終わり、破産者に免責不許可事由がなければ、裁判所は、免責決定をします。
これにより、債務者は、借金から解放されることになります。

破産申立をしたとしても、全ての債務者が免責されるわけではありません。法律上、免責を許可できない免責不許可事由が規定されています。
以下免責不許可事由の例示です。
①申立人が債権者の利益を害した場合。
  破産者が財産を隠匿したり、その財産的価値を減少させたような場合や、返済不可能状態であるにも関わらず、その状態でないかのように債権者を信用させて、さらに金銭を借り入れた場合など。
②浪費・ギャンブルなどにより財産を著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担した場合
③クレジットカードで商品購入後、すぐさま業者に転売したり、質入して現金化した場合
④免責の申立前7年以内に、免責を得ていた場合 
⑤手続の円滑な進行を妨げたり、間接的に債権者の利益を害したりした場合など

 ※なお、免責不許可事由があっても、裁判所の裁量により免責決定がなされる場合もあります。


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