相続

2014年11月27日 木曜日

遺産分割協議に関する判例・先例 ②

1.遺産分割協議の不動産の記載
   →地積・床面積の記載がなくとも、同一性が確認できれば、登記は受理される。
  ○土地の記載として所在・地番・地目があり、登記簿との同一性が確認できるものであれば、地積の記載がないものであっても登記を受理して差し支えない(登研568)。
  ○建物の記載として所在・家屋番号・種類・構造等があり、登記記録との同一性が確認できるものであれば、床面積の記載がないものであっても受理して差し支えない(登研568)。

2.各別に作成した遺産分割協議書
   同一内容の遺産分割協議書を相続人の数だけ作成し、相続人各自が、それぞれ格別に自己の記名押印をし、全部の遺産分割協議書を提出した場合、登記は受理される(登研170)。

3.遺産分割調停に基づく登記
   遺産分割調停に基づき相続党規を申請する場合、調停調書を添付すれば、戸籍謄本の添付を要しない(昭37・5・31民甲1489)。


遺産分割協議書・相続登記(不動産の名義変更)のご相談は、五代法務事務所まで。

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