所長ブログ

2014年9月 3日 水曜日

自己破産⑦ 同時廃止と管財事件


(1)同時廃止と管財事件
破産手続開始決定と同時に破産手続を終了することを同時廃止といいます。自己破産をする人の9割以上が同時廃止となっています。
この同時廃止に対して、破産手続開始決定後、管財人が選任され、破産手続が進められる場合を管財事件といいます。

(2)同時廃止と管財事件の振り分け
 破産手続に必要な費用を捻出するだけの財産がない場合は、それ以上破産手続を進めても意味がないので、通常同時廃止となります。但し、個人事業主や会社などの法人の役員が自己破産を申し立てる場合、たとえ財産が全くなくても管財事件となります。
 自動車を所有している場合は、その売却価格が20万円以上となる場合等は、財産があるとみなされる可能性があります。但し、
自動車ローンを組んでいる場合等で、その所有権がまだローン会社や販売会社にあり、かつ、ローンの残高が自動車の価格を上回っている際には、資産価値なしとみなされることもあります。また、不動産をもっている場合でも、その価値の1.5倍以上の住宅ローンあるときは、不動産の価値なしとみなされることもあります。このように自動車や不動産を所持している場合でも同時廃止となる可能性はあります。

(3)手続の違いによる影響
 大きな違いは、費用です。 同時廃止となれば、実費が3万円程度で済みますが、管財事件となると数十万という費用が必要となります。この費用は、分割が難しいので大変です。
 また、時間・労力の違いもあります。 管財事件の場合、少なくとも破産手続終了までに1年以上の期間がかかるのに対し、同時廃止の場合は、免責決定まで半年程度でたどり着きます。



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