所長ブログ

2015年1月15日 木曜日

贈与税の配偶者控除の活用 ①

贈与税の配偶者控除は、贈与税が課税価格から2000万円控除することができる特例です。
贈与税は、通常高額となりますが、配偶者間で居住用不動産又はその取得のための金銭に限定されますが、2000万円まで非課税とされますので、かなりのメリットとなります。

1.適用要件

 (1)婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与であること
 
 
 
 
 (2)居住用不動産又は居住用不動産の購入資金の贈与であること
 (3)まえにこの特例を受けていないこと
 (4)居住用不動産に翌年3月15日までに居住して、その後も引き続き居住する見込みであること
 
 (5)贈与税の申告書にこの特例を受ける旨を記載して申告することです。

2.必要書類
 (1)戸籍謄本等
 (2)受贈者の戸籍の附票
 (3)登記事項証明書(登記簿謄本)
 
 (4)受贈者の住民票

贈与の登記のご相談は、五代法務事務所まで。

千葉市中央区登戸一丁目15番32号キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
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