相続放棄

2014年12月19日 金曜日

相続放棄費用 16,200円(税込み)~

相続放棄の費用のご案内です。

1人目 32,400円(税込み) 2人目から 16,200円(税込み)


となります。


戸籍謄本等の必要書類は、当事務所サービスで、実費のみで手数料無料で取得させていただきます。


相続放棄は、五代法務事務所へ


千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail  ge@gol.com

主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・若葉区・緑区・花見川区)、習志野市、船橋市、市川市、鎌ヶ谷市、佐倉市、四街道市、市原市、木更津市、袖ヶ浦市、君津市、茂原市、東金市 など 千葉県全域

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2014年10月20日 月曜日

限定承認


限定承認

1.概要
  相続人は、被相続人の有していた債務を一切相続(承継)するのが原則ですが、相続人が取得した相続財産を限度として責任を負うという方法です。
  これにより、相続人が負担する負債(借金)を相続する財産の価額に抑えることができようになります。 相続する財産が、総額でマイナスなのかプラスなのか不明なこともありますので、そうのような場合に利用することが多いです。

2.手続き
 (1)申述
   相続人全員で家庭裁判所に対して限定承認する旨を申述する必要があります。
    ※相続放棄した者は、初めから相続にとならなかったことになるため、相続放棄した者を除いて限定承認することができます。
 (2)期間
  相続の開始を知った時から3ケ月以内
 (3)管轄
  相続開始地(被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所
 (4)添付書類
   相続人の戸籍謄本、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等、財産目録

3.効果
  相続人の相続債務に関する責任は相続財産を限度とする有限責任となります。
  しかし、債務自体が減少するわけではないので、相続債務の保証人の責任は依然として債務全額に及ぶとされています。



相続の承認・放棄・限定承認に関するご相談は、五代法務事務所まで。

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2014年8月 1日 金曜日

相続放棄④ 3ヵ月の起算点


 本日も相続放棄についてです。

 相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に申述する必要があります。

 この「自己のために相続があったことを知ったと時」とは何時時点になるのでしょうか?

 
 原則として相続にんが相続開始の原因となる事実及び自己が相続人となったことを覚知したときと解されています。

 従って、被相続人が死亡した事実を知っても自己が相続人でないと信じるにたる理由があれば、上記の「自己のために相続の

開始があったことを知った時」には、該当しないこととなります。

 最判昭59・4.27では、相続人が被相続人に相続財産がまったくないと信じ、かつ、被相続人の生活歴その他の諸事情から当

該相続人に対して、相続財産の調査を期待することが著しく困難な事情があって相続人において相続財産がまったくないと信じる

ことについてい相当な理由があると認められるときは、3ヵ月の期間は、相続人が相続財産の一部でもその存在を認識しうべかり

時から起算すると判示しています。

 また、以下のような判例もありますので、3ヵ月を経過していたとしても相続放棄をあきらめずご相談されることをお勧めします。

○自己が相続人であること及び相続財産の存在を知っていたとしても、長男が全て相続したと信じるになる無理かなる事情がある
 場合には、起算日を債権者からの催告を受けた日としたもの。
○3ヵ月経過後、債権者から通知を受け、多額の債務の存在を知った場合には、遺産の構成に関する要素の錯誤に当たるとして、
 3ヵ月経過後の相続放棄を認めたもの


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