相続放棄

2014年8月 1日 金曜日

相続放棄④ 3ヵ月の起算点


 本日も相続放棄についてです。

 相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に申述する必要があります。

 この「自己のために相続があったことを知ったと時」とは何時時点になるのでしょうか?

 
 原則として相続にんが相続開始の原因となる事実及び自己が相続人となったことを覚知したときと解されています。

 従って、被相続人が死亡した事実を知っても自己が相続人でないと信じるにたる理由があれば、上記の「自己のために相続の

開始があったことを知った時」には、該当しないこととなります。

 最判昭59・4.27では、相続人が被相続人に相続財産がまったくないと信じ、かつ、被相続人の生活歴その他の諸事情から当

該相続人に対して、相続財産の調査を期待することが著しく困難な事情があって相続人において相続財産がまったくないと信じる

ことについてい相当な理由があると認められるときは、3ヵ月の期間は、相続人が相続財産の一部でもその存在を認識しうべかり

時から起算すると判示しています。

 また、以下のような判例もありますので、3ヵ月を経過していたとしても相続放棄をあきらめずご相談されることをお勧めします。

○自己が相続人であること及び相続財産の存在を知っていたとしても、長男が全て相続したと信じるになる無理かなる事情がある
 場合には、起算日を債権者からの催告を受けた日としたもの。
○3ヵ月経過後、債権者から通知を受け、多額の債務の存在を知った場合には、遺産の構成に関する要素の錯誤に当たるとして、
 3ヵ月経過後の相続放棄を認めたもの


 相続放棄のご相談は、五代法務事務所まで。

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