相続放棄

2014年6月 9日 月曜日

相続放棄受理証明書

先日相続登記を申請しました。
相続人の方(いずれも被相続人の子供)が3人いましたが、1人の方が相続放棄したため、他の相続人2人の法定相続分による相続登記となりました。
相続放棄があった場合、相続放棄受理証明書を登記申請書に登記原因証明情報として添付することが必要となります。
しかし、今回の案件では、相続放棄受理証明書を相続の放棄をした人からある事情で交付を受けられませんでした。
この場合以下の処理が別途必要となります。
①裁判所への相続放棄の有無の照会 
②他の相続人からの裁判所への相続放棄受理証明書の交付申請

相続人から他の相続人が申述した相続放棄の受理証明書の交付申請をすることができますが、その場合、相続放棄の受理番号と受理年月日を申請書に記入した上で申請しなければなりません。
しかし、その受理番号と受理年月日が今回分からなかったため、①の相続放棄の有無の照会が必要になったのです。この手続を踏むことにより、相続放棄の有無・受理番号及び受理年月日を知ることできるのです。
相続放棄をした本人から聞ければよいのですが、今回は事情があって確認ができませんでした。

それぞれ、手続に1週間から10日程度かかりますので完了するまでに通常より日数を要する案件となりました。


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2014年6月 6日 金曜日

相続放棄

本日は、忙しく午前中に不動産取引の決済が2件、裁判1件、午後に決済1件というハードな内容でした。
朝事務所を出て昼食の時間もなくやっと14時30分に戻ってまいりました。この後は、書類作成等の業務をこなしていきます。

さて、最近相続の放棄の相談をよく受けます。
相続の放棄は、相続の開始の日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することによりすることができます。
相続の放棄は、基本的にプラスの財産よりも借金などのマイナスの財産が多い場合に利用することが多いです。
相続放棄をすれば、亡くなった方が作った借金(所得税等の税金も含め)を全て相続しないことができるからです。
そのため、マイナスの財産が多く相続したくない場合は、この3ヶ月という期間をしっかり守って相続放棄の手続きをとることが
重要です。
但し、3ケ月を過ぎていても一定の場合には認められる場合もありますので、あきらめず相談してください。
例えば、10年以上の前の相続放棄も認められた事例もありました。

以下、相続放棄のメリットとデメリットです。

  1.相続放棄のメリット・効果
 相続放棄の最大メリットは、被相続人の借金等の債務を引継がなくて良い点です。
 多額の借金等がある場合、相続放棄すればその負担が無くなります。
 他にも他の相続人と揉めたくない場合や、特定の相続人に相続を集中させたい場合にも、メリットがあります。


  2. 相続放棄のデメリット・注意点
 相続放棄の最大リスクは、撤回ができないことです。
 
 相続放棄をすると、借金だけではなく、財産も一切相続できません。
 
 
 
  

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