所長ブログ

2015年11月 9日 月曜日

個人再生 住宅資金貸付債権に関する特則②

住宅ローンに関する特則の対象になら場合についてです。
一般的な住宅ローンであれば、大丈夫なのですが、一定の場合にはこの特則が利用できない場合が
ありますので、注意が必要です。

①住宅の上に他の担保権(抵当権)が設定されているとき
②住宅と併せて他の不動産に住宅ローンを担保するために抵当権が設定されており、
 かつ、その不動産に後順位の抵当権が設定されているとき
③法定代位によって住宅rローン債権を取得したとき
    連帯保証人が代わりに住宅ローンを返済した場合などです。
④保証会社により保証債務履行後6ヶ月を経過したとき


個人再生等の債務整理(借金)のご相談は、五代法務事務所へ。


五代法務事務所
千葉市中央区登戸一丁目15番32号キャピタル登戸4階
TEL 043-246-0001
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