所長ブログ

2014年7月31日 木曜日

相続放棄③ 相続の承認・放棄の期間の伸長

本日で7月も終わりです。下半期も既に1ヶ月が経過してしまいました。

1年がほんと早く終わってしまいそうです。


本日は、相続放棄の熟慮期間である3ヵ月の伸長についてです。

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に放棄をしなければ単純承認したものとみなされます(民195)ので、相続放棄の申述は、3ヶ月以内にしなければなりません。

しかし、相続財産が多額・各地に分散している等の理由で3ヵ月で調査ができない場合もあります。そのようなときは、申立により

3ヶ月の期間を伸ばすことができるのです。

以下三ヶ月の期間の伸長手続の概要です。

(1)申立の時期
   自己のために相続の開始があったとこと知ったときから3ヵ月以内(民915)です。
(2)申立人
   利害関係人(相続人を含む)・検察官
(3)管轄
   相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所
(4)費用
   期間伸長の対象となる相続人1人につき800円及び郵券
(5)審理
   期間の伸長は、共同相続人ごとに格別に認められ、伸長期間は、家庭裁判所が裁量によって決定します。
   考慮される要素は相続財産の複雑性、相続財産の所在場所、相続人の居住地の遠隔性などです。



相続放棄のご相談は、五代法務事務所まで。

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