所長ブログ

2014年6月 9日 月曜日

相続放棄受理証明書

先日相続登記を申請しました。
相続人の方(いずれも被相続人の子供)が3人いましたが、1人の方が相続放棄したため、他の相続人2人の法定相続分による相続登記となりました。
相続放棄があった場合、相続放棄受理証明書を登記申請書に登記原因証明情報として添付することが必要となります。
しかし、今回の案件では、相続放棄受理証明書を相続の放棄をした人からある事情で交付を受けられませんでした。
この場合以下の処理が別途必要となります。
①裁判所への相続放棄の有無の照会 
②他の相続人からの裁判所への相続放棄受理証明書の交付申請

相続人から他の相続人が申述した相続放棄の受理証明書の交付申請をすることができますが、その場合、相続放棄の受理番号と受理年月日を申請書に記入した上で申請しなければなりません。
しかし、その受理番号と受理年月日が今回分からなかったため、①の相続放棄の有無の照会が必要になったのです。この手続を踏むことにより、相続放棄の有無・受理番号及び受理年月日を知ることできるのです。
相続放棄をした本人から聞ければよいのですが、今回は事情があって確認ができませんでした。

それぞれ、手続に1週間から10日程度かかりますので完了するまでに通常より日数を要する案件となりました。


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