所長ブログ

2014年8月21日 木曜日

遺言書の作成の必要性


今回は、自筆証書遺言の作成となります。

遺言書の作成する理由にはいろいろなものがあると思いますが、以下のような場合には、
遺言書作成の必要性が高いと思われます。

□不動産や未公開株など、分割しにくいものが財産の大半を占める場合
□子供のいない夫婦である
□子供たちの仲が悪い
□子供たちの間の経済格差が著しい
□親と同居している子供と、別居している子供がいる
□パートナーと入籍していない
□死後、相続人以外の第三者に財産を渡したい
□事業を経営したり、賃貸物件を保有している
□葬儀・納骨・墓地等についての希望をもっている  など

以上何点か列挙しましたが、当てはまる方は遺言書作成について考えてみてはいかがでしょうか?


遺言書作成のご相談は、五代法務事務所まで。

千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
 mail   ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応いたします)

主な対応地域 千葉市(美浜区・中央区・稲毛区・花見川区・緑区・若葉区)、館山市、南房総市、富津市、君津市、市原市、木更津市、茂原市、東金市、八千代市、習志野市、船橋市、佐倉市、四街道市、成田市、八街市、富里市、鎌ヶ谷市、市川市、浦安市その他千葉県全域

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2014年8月20日 水曜日

清算結了


付き合いのある税理士の先生から清算結了についてご相談がありました。

簡単ですが、清算結了についてです。 

(1)概要
 清算人は、清算事務が終了したときは、清算人は、決算報告書を作成し、これを株主総会に提出し、その承認を受けなければなりません(会社507)。 清算結了の登記の申請書には、決算報告書の承認をした株主総会議事録を添付する必要があります(商登75)。

(2)添付書類
  ①株主総会議事録
    決算報告の承認をした株主総会議事録です。
  ②決算報告書或いは貸借対照表
    株主総会議事録及び決算報告書を提出し承認を受ける方法の他、清算終了時の貸借対照表を作成し、これにつき株主総
   会の承認を得た形式でも大丈夫です。
    なお、貸借対照表は、資産及び負債とも0円となっていることが必要です。
  ③委任状
    司法書士への委任状

(3)登録免許税
   2000円

 なお、清算結了は、解散日から2ヶ月の債権届出の公告・通知の期間が定められておりますので、解散日から2ヶ月経過ごでな

いと、清算結了登記は申請できません。



 清算結了の登記その他会社に関する登記のご相談は、五代法務事務所まで。
    
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
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主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・緑区・若葉区),市原市、木更津市、茂原市、東金市、八千代市、印西市、習志野市、船橋市、成田市、八街市、富里市、佐倉市、四街道市 その他千葉県全域

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2014年8月20日 水曜日

自己破産① 支払不能

自己破産が認められるためには、「支払不能」であることが必要です。

 支払不能とは、債務者が一般に金銭債務の支払をすることができない客観的な状態をいい、その弁済力の有無は財産、信用および労務の3者を総合的に判断する必要があります。
 従って、債務を返済しうる財産がなくとも信用・労力によって、支払が確保できる場合は、支払不能とはいえないことになります。なお、債権者の数は、支払不能の判断基準とは特に関係ありません。
 このように、支払不能か否かは明確な基準があるわけではなく、諸事情等を考慮し個々に判断されることになります。

明確な基準はありませんが、一応の目安として下記をご参照ください。
 支払不能の判断基準  ※あくまで目安です。
□債務の総額が月々の収入の20倍以上か
□3年程度で返済できない
□全財産を売却し返済にあてても返済できない
□返済するのに新たに高金利の債務を負担しなければならない。
□債務総額を36で割った金額を、3年間家計から支出して返済できるか


 自己破産のご相談は五代法務事務所まで。ご相談は、無料です。

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