所長ブログ

2014年8月22日 金曜日

不在者の財産管理人選任申立

本日は、不在者財産管理人申立及び不在者財産管理人の権限外行為許可審判申立についてです。

まず、不在者の財産管理人申立手続の概要です。

(1)作成書類・添付書類
 ①作成書類
  不在者財産管理人選任審判申立書
 ②添付書類
  ・不在者の戸籍謄本、戸籍の附票
  ・財産管理人候補者の住民票又は戸籍の附票
  ・不在の事実を証する資料
  ・不在者の財産に関する資料
  ・申立人の利害関係を証する資料
  ・その他裁判所に指示された資料
(2)申立人
  利害関係人(他の共同相続人を含む)又は検察官
(3)申立先
  ・不在者の住所地の家庭裁判所
  ・不在者の住所が日本にないとき又は日本における住所が知れざるときは、不在者の居所地の家庭裁判所
  ・不在者の居所がないとき又はその居所が不明のときは、不在者の最後の住所地の家庭裁判所
  ・不在者の日本における最後の住所がないとき又はその住所が不明のときは、財産所在地の家庭裁判所
  ・東京都千代田区を管轄する東京家庭裁判所
(4)申立費用
   収入印紙800円、予納郵券 ※ご依頼を受けた場合、当事務所の報酬が別途必要です。


次に不在者財産管理人の権限外行為許可審判の申立の概要です。
財産管理人は、不在者の財産について管理行為をする権限を持っていますが、この権限外の処分行為をする場合には、家庭裁判所の許可を得なくてはなりません。遺産分割は、処分行為に該当しますので遺産分割協議が成立する前にこの権限外行為の許可を得ておく必要があります。

(1)作成書類・添付書類
  ①作成書類
    不在者財産管理人の権限外行為許可審判申立書
  ②添付書類  
    遺産分割協議所
(2)申立人
   財産管理人
(3)管轄
   財産管理人を選任した家庭裁判所
(4)申立費用
   収入印紙800円、予納郵便切手    ※ご依頼を受けた場合、当事務所の報酬が別途必要です。



遺産分割・相続のご相談は、五代法務事務所まで。

千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
  五代法務事務所
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