所長ブログ

2014年8月19日 火曜日

遺産分割 相続人の1人が行方不明

 本日は、相続人に行方不明者がいる場合の遺産分割協議についてです。

 遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。

それは、相続人の1人が行方不明の場合も例外ではありません。 行方不明者を除いた相続人でした遺産分割協議では、効力は

生じません。

 このような場合、他の相続人は、家庭裁判所に対し、その行方不明者の財産を管理する者として不在者の財産管理人の選任を

申し立てることができます。
 
 この家庭裁判所に選任された不在者財産管理人を当事者として、他の共同相続人と遺産分割協議をすることになるのです。

なお、不在者の財産管理人は、遺産分割協議書作成前に、権限外行為許可審判を得ておく必要があります。

 
 ちなみに、相続人が一定期間、生死不明の状態であれば、家庭裁判所に対し、失踪宣告お請求をすることもできます。この失踪

宣告によりその行方不明者は死亡したものとみなされますので、他の共同相続人のみで遺産分割協議をすることができます。


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