所長ブログ

2014年6月25日 水曜日

権利証の紛失

昨日は、午前中に不動産決済及び裁判があり、かなりバタバタしておりました。
本日は、午前中に裁判があるだけですので、午後はたまった書類作成及び明日の不動産決済の準備に時間を使う予定です。


昨日、取引のある不動産会社の方から売主様が権利証を紛失されているとの連絡がありました。
そのような場合どうすればいのか?

権利証(現在は登記識別情報)は再発行は一切できません。

そのため、通常本人確認情報という書類を司法書士が作成し、権利証の代わりとして提出します。
本人確認情報とは、申請代理人である司法書士が、本人と面談し、本人のパスポートや運転免許証等の提示を受けて本人であることを確認し、その面談日時・場所・所定の確認をした旨等、司法書士がその責任において本人確認をしたことを明らかにしたうえで、その内容を本人確認情報として法務局に提供するものです。

これにより、権利証を紛失してたとしても司法書士の責任のもと不動産決済が行われることになります。


 登記・会社設立・債務整理(破産・個人再生)・過払い金請求の相談は五代法務事務所まで。
 千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
 五代法務事務所
 TEL 043-246-0001
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 営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応しております)


主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・若葉区・緑区・花見川区)、木更津市、市原市、佐倉市、習志野市、四街道市その他千葉県全域


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2014年6月24日 火曜日

取引の履歴

さて、本日は過払い金の相談でよく聞かれることです。
「私の場合、過払い請求できますか?」という質問をよく受けますが、借り入れ年数と借り入れ会社をお伺いすれば、経験上の可能性のお話をすることは可能です。
しかし、実際に取引の履歴を取り寄せて利息制限法の利率による引き直しの計算をしてみないと本当に過払い金が発生しているかわかりません。これは、人により利率や借り入れ金額などが大きく異なるためです。例えば、限度額50万円で10年程度借り入れしている方でも、利率が法定利率内の18%であれば、過払い金は発生しません。しかし、借入額が100万円を超えていれば、15%が法定利率となりますので、18%でも過払い金の発生の可能性があります。

そこで一番確実なのが、取引の履歴を借り入れ先の会社に請求をしてみることです。貸金業者には、取引の履歴の開示義務がありますので、簡単ですし、遠慮なさらず請求してみるのがいいと思います。

当事務所では、取引の履歴をご持参くだされば、無料で過払い金計算をさせて頂いております。
気になる方はご相談ください。


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 ※県外の方もご対応しております。

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2014年6月23日 月曜日

判決による登記



本日は、最近ご相談があったので、判決に基づく登記についてです。
通常不動産の所有権移転登記においては、不動産を譲り渡す側は、その不動産の権利証(登記識別情報等)と印鑑証明書(3ケ月以内)を法務局に提出する必要があります。
しかし、当事者間に争いがある場合等その一方の協力が得られないことが多々生じてきます。そのような場合、判決(被告は原告に対して、○年○月○日売買を原因とした所有権移転登記手続をせよ等)をとれば、不動産を取得する側が権利証と印鑑証明書を提出することなく単独で登記申請することができます。
これには、離婚による財産分与に関する調停等の話し合いによる解決の場合も当てはまります。
なお、登記申請には不動産を取得する側の住民票は必要です。
(例)
•和解調書
•調停調書
•認諾調書
•審判書(確定証明書付)  など

但し、「当該不動産が原告の所有であることを確認する。」などの判決の内容では、単独で登記申請できませんのでご注意ください。

もし、判決・調書をもらったが、登記申請の仕方がわからない等ご相談があれば、五代法事務所までご連絡ください。



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