所長ブログ

2015年10月 2日 金曜日

遺言書作成のご相談

ご相談者様は、子供がおらず、配偶者と兄弟がいるが、財産をすべて配偶者に相続させたいとのこと。

ご相談者様の場合、法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟は、4分の1となります。遺言書がないと
兄弟にも相続分の4分の1が相続されることになります。
遺産分割協議が整わないと、居住している家屋を売却して、配分することもありえます。

しかし、生前に、配偶者にすべての財産を相続させる旨の遺言を作成すれば解決できます。

兄弟には、一定割合の遺産の取得を法定相続人に保証する「遺留分」がありませんので、配偶者にすべての
財産が相続され、遺産を配分する必要はなくなるからです。


千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail  ge@gol.com

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