遺言
2014年10月 3日 金曜日
遺言の撤回
遺言の撤回の方法についてです。
1.撤回方法
遺言の撤回は、全部を撤回するだけでなく、遺言の一部を撤回することが可能です。
(1)明示の撤回
遺言の方式により、撤回する方法です。
これは、「○年○月○日に遺言をしたが、遺言の全部を撤回する」などを記載した遺言にり撤回する方法です。
なお、自筆証書遺言を公正証書遺言で撤回することも、その逆の方法でも大丈夫です。
(2)法定撤回
一定の事実があった場合には、遺言の撤回があったと擬制される撤回です。
①前の遺言と後にした遺言が抵触する場合
②遺言書の破棄
③遺贈の目的物の破棄
2.撤回の時期
遺言が効力を生じるまでいつでも可能です。
3.撤回できる人
本人に限定されます。代理人等による撤回はできません。
遺言書のご相談は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mai ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外も対応しております)
主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・若葉区・緑区)、館山市、南房総市、木更津市、茂原市、君津市、富津市、東金市、成田市、富里市、八街市、印西市、八千代市、船橋市、鎌ヶ谷市、市原市、木更津市、習志野市、佐倉市、四街道市その他千葉県全域
1.撤回方法
遺言の撤回は、全部を撤回するだけでなく、遺言の一部を撤回することが可能です。
(1)明示の撤回
遺言の方式により、撤回する方法です。
これは、「○年○月○日に遺言をしたが、遺言の全部を撤回する」などを記載した遺言にり撤回する方法です。
なお、自筆証書遺言を公正証書遺言で撤回することも、その逆の方法でも大丈夫です。
(2)法定撤回
一定の事実があった場合には、遺言の撤回があったと擬制される撤回です。
①前の遺言と後にした遺言が抵触する場合
②遺言書の破棄
③遺贈の目的物の破棄
2.撤回の時期
遺言が効力を生じるまでいつでも可能です。
3.撤回できる人
本人に限定されます。代理人等による撤回はできません。
遺言書のご相談は、五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
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