遺言

2014年10月 3日 金曜日

遺言の撤回

遺言の撤回の方法についてです。

1.撤回方法
  遺言の撤回は、全部を撤回するだけでなく、遺言の一部を撤回することが可能です。
 (1)明示の撤回
   遺言の方式により、撤回する方法です。
   これは、「○年○月○日に遺言をしたが、遺言の全部を撤回する」などを記載した遺言にり撤回する方法です。
   なお、自筆証書遺言を公正証書遺言で撤回することも、その逆の方法でも大丈夫です。
 (2)法定撤回
   一定の事実があった場合には、遺言の撤回があったと擬制される撤回です。
   ①前の遺言と後にした遺言が抵触する場合
   ②遺言書の破棄
   ③遺贈の目的物の破棄

2.撤回の時期
   遺言が効力を生じるまでいつでも可能です。

3.撤回できる人
  本人に限定されます。代理人等による撤回はできません。


遺言書のご相談は、五代法務事務所まで。

千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
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主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・若葉区・緑区)、館山市、南房総市、木更津市、茂原市、君津市、富津市、東金市、成田市、富里市、八街市、印西市、八千代市、船橋市、鎌ヶ谷市、市原市、木更津市、習志野市、佐倉市、四街道市その他千葉県全域


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2014年10月 1日 水曜日

遺言の訂正

遺言書の訂正の方法についてです。

作成した遺言の訂正をするためには、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記してとくにこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければなりません(民968②)。
 ◎遺言訂正の要件
  ①遺言者自身によってなされること
  ②変更の場所を指示して訂正した旨を付記すること
  ③付記した部分に署名をすること
  ④変更の場所に印をおすこと

この遺言の用件は厳格で、どれかひとつでも要件を欠くだけで訂正の効力は発生しません。簡単な訂正であればこの方法によることも考えられますが、大きな訂正をする場合には、新たに遺言書を作成したほうがよいでしょう。


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2014年9月30日 火曜日

遺言の不動産の記載

遺言に特定の不動産を相続させると記載されていても、マンションなどの共有持分や道路持分を遺言者がもっており、それが遺言に記載されていない場合、共有持分の移転登記に遺言は使用できません。
そのため、改めて相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割をする必要が出てきてしまいます。
不動産を相続させる場合には記載漏れに注意すること。また、記載漏れを防ぐためには、「記載のない財産が判明した場合には、○に相続させる」などの対策を採ることが必要でしょう。

遺言書を作成する場合、しかるべき専門家に相談することをお勧めします。


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