遺言

2014年9月30日 火曜日

遺言の不動産の記載

遺言に特定の不動産を相続させると記載されていても、マンションなどの共有持分や道路持分を遺言者がもっており、それが遺言に記載されていない場合、共有持分の移転登記に遺言は使用できません。
そのため、改めて相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割をする必要が出てきてしまいます。
不動産を相続させる場合には記載漏れに注意すること。また、記載漏れを防ぐためには、「記載のない財産が判明した場合には、○に相続させる」などの対策を採ることが必要でしょう。

遺言書を作成する場合、しかるべき専門家に相談することをお勧めします。


遺言書の作成のご相談は、五代法務事務所まで。


千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail  ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応しております)

主な対応地域  千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・若葉区・緑区)、館山市、南房総市、木更津市、君津市、富津市、成田市、八街市、富里市、印西市、鎌ヶ谷市、市原市、茂原市、東金市、佐倉市、木更津市、四街道市、習志野市、八千代市、船橋市、市川市、浦安市 その他千葉県全域






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2014年9月25日 木曜日

遺言書の有無の確認

遺言書があるかどうか確認するにはどうしたらよいでしょうか?

公正証書遺言であれば、お近くの公証人役場を通じて、日本公証人連合会に問い合わせをすることで遺言の有無を確認することができます。そして、遺言の作成がされていれば、遺言の閲覧・謄本の請求することができます。

これに対して、自筆証書遺言は、自宅や貸金庫などを探して見つからないと遺言書の有無の確認は困難となります。


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2014年9月24日 水曜日

自筆証書遺言の保管②  保管方法

自筆証書遺言の保管方法についてです。

1.注意点
  法律上保管については、規定はありませんが、偽造変造防止の観点からは、それを避ける方法であることです。
 ただし厳重すぎると、相続人が発見できませんので、遺言書の存在が相続人に分かるようにしておかなければなりません。

2.保管方法
  一番良いのが、遺言のないように利害関係のない第三者(遺言執行者、弁護士、司法書士など)に保管を依頼するのがよいでしょ う。
  また、銀行や貸金庫に預けることもよいと思いますが、取引銀行以外の貸金庫だと発見が困難となるおそれがありますので、注意が必要です。
  次にご自分で保管する場合には、金庫など偽造変造ができないような場所に保管するようにしたほうがよいでしょう。



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