遺言

2014年6月20日 金曜日

遺言の検認



本日は、遺言の検認についてです。

遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
 検認は、遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続であって、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
検認したから遺言が有効というわけでありません。


1.遺言の検認する義務
  遺言書を保管する者又は遺言書を発見した相続人は、遅滞なく家庭裁判所の検認手続きをとらなければなりません。
  検認を経ないで、遺言を執行し、又は家庭裁判所以外でその開封をした場合には、5万円以下の過料に処せられる可能性があります。

2.検認手続
(1)検認手続の概要
  遺言の検認申立をすると、家庭裁判所から申立人と相続人に検認期日の通知が届きます。なお、この通知が来たとしても、相続人は、期日に出頭しなくても問題ありません。
  検認期日には、申立人および相続人の立会いの下で、遺言所を開封し、遺言書の用紙・内容などを確認します。
  検認を受けた遺言書には、検認調書が作成されます。
(2)検認申立必要書類
 必要書類は基本的には、以下の通りとなっています。相続の内容により別途必要になる書類もあります。
① 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
② 相続人全員の戸籍謄本
③ 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
これらの書類は原本を還付する方法もありますので、別途銀行への届けや登記手続きに使用できます。

3.登記に関する先例
 検認を経ていない自筆証書遺言の遺言書を相続を証する書面として申請書に添付した相続による所有権移転登記の申請は、不動産登記法49条8号の規定により却下するのが相当である(平7・12・4民三4344)。
 

遺言の検認申立等お困りのことがありましたら、五代法務事務所までご相談ください。


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2014年6月19日 木曜日

自筆証書遺言

本日は自筆証書遺言についてです。

自筆証書遺言は、簡単にいえば、遺言者が自分で書いた遺言のことです。

自筆証書遺言は次の要件を満たしていることが必要です。ちなみに封筒に入れても入れなくともどちらでもかまいません。
1.全文を自筆 ※手が不自由な方は難しいかもしれません。
2.日付を自筆 ※◎月吉日は不可。
3.氏名を自筆
4.押印 ※実印である必要はありません。

自筆証書遺言は、紙とペンさえあればよいので、費用もかからず簡単に作成できるメリットがありますが、上記要件を満たしておりませんと遺言書の効力がありませんし、内容によっては、登記に使用できない場合もあります。
できる限り専門家に相談した上で作成する必要があります。

また、自筆証書遺言は、遺言者の死亡後に裁判所の検認を受ける必要があります。




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