遺言

2014年8月21日 木曜日

遺言書の作成の必要性


今回は、自筆証書遺言の作成となります。

遺言書の作成する理由にはいろいろなものがあると思いますが、以下のような場合には、
遺言書作成の必要性が高いと思われます。

□不動産や未公開株など、分割しにくいものが財産の大半を占める場合
□子供のいない夫婦である
□子供たちの仲が悪い
□子供たちの間の経済格差が著しい
□親と同居している子供と、別居している子供がいる
□パートナーと入籍していない
□死後、相続人以外の第三者に財産を渡したい
□事業を経営したり、賃貸物件を保有している
□葬儀・納骨・墓地等についての希望をもっている  など

以上何点か列挙しましたが、当てはまる方は遺言書作成について考えてみてはいかがでしょうか?


遺言書作成のご相談は、五代法務事務所まで。

千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
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