所長ブログ

2015年10月 4日 日曜日

相続登記

相続登記のご依頼を頂戴しました。

ご主人がお亡くなりになられ、奥様と子供お二人の相続人がおりますが、奥様名義へ相続

登記をしたいとのこと。 

遺産分割協議をして、奥様名義の相続登記をすることになります。

面倒な戸籍集めも当事務所でやらせていただきます。


相続登記(不動産の名義変更)のご依頼は五代法務事務所へ。


五代法務事務所
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
TEL 043-246-0001
mai  ge@gol.com




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