所長ブログ

2014年11月25日 火曜日

シンキ 期限の利益の喪失の主張

シンキの過払い金の話です。

アイフルでは、毎度のことですが、シンキも期限の利益の主張をしてきます。

1回でも返済を遅れた場合、以後は期限の利益を喪失し、遅延損害金利率で過払い金を計算すべきだという主張です。

この主張が認められてしまいますと、過払い金はかなりの減額になったり、逆に借金が残ってしまうという事態になる可能性があります。

このような主張は認められるべきではありませんが、しっかりと反論しませんと相手方の主張が認めれる可能性が高くなります。



シンキの過払い金のご相談は、五代法務事務所まで。

千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail  ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応いたします)

主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・若葉区・花見川区・緑区)、館山市、南房総市、富津市、君津市、木更津市、市原市、茂原市、東金市、いすみ市、一宮市、成田市、富里市、八街市、習志野市、鎌ヶ谷市、船橋市、八千代市、印西市、匝瑳市、山武市、銚子市 その他千葉県全域

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2014年11月21日 金曜日

贈与税の配偶者控除

贈与税の配偶者控除を利用した不動産の贈与のご依頼がありました。

贈与税の配偶者控除とは、配偶者から居住用の不動産、あるいはこれを購入するための資金を贈与されたときに、2,000万円まで贈与税の課税価格から控除される特例です。
これにより、贈与した居住用財産等が、2000万円までであれば、贈与税がかかりません。

メリットとしては、相続税が多額に発生する場合や自宅の面積が240㎡を超えてしまいそうな場合は効果が大きい見込み(小規模宅地等の特例ば使えない部分がある)場合などに相続税を節税できるメリットがあります。

この規定の適用には以下の条件がありますので、注意が必要です。
①婚姻期間が20年以上であること
②今までに配偶者控除を受けていないこと
③贈与財産は、居住用不動産又は、居住用不動産の取得資金のいずれかであること
④贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与された(又は取得した)居住用不動産を居住の用に供し、その後も引き続き居住す
 る見込であること


贈与による不動産の登記(名義変更)は、五代法務事務所まで。

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2014年11月11日 火曜日

病院に出張相談してきました。

『ご病気で入院しているため、事務所に来所できない』とこことでしたので、入院されている病院に出張相談にいって参りました。

今回は自己破産のご相談でした。 

お話ができる場所さえあれば伺わせていただきます。

その他、子供が小さくて伺えないなど諸事情がある方なども無料で出張相談もさせていただいていております。


お気軽にご連絡ください。


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