所長ブログ

2014年12月25日 木曜日

成年被後見人等の不動産の売買 ①


 成年後見人等は、成年被後見人等が所有する不動産を売買するときは、不動産が自宅用か否か、後見監督人がいるのか否かにより手続きが異なってきます。

①自宅の売却 → 家庭裁判所の許可が必要

②自宅以外の不動産の売却 → 後見監督人がいる場合   → 後見監督人の同意が必要
                   → 後見監督人がいない場合  → 同意も許可も不要


 1.自宅の売却
  成年後見人等は、成年被後見人等の自宅を売却するときは、売買契約を締結する前に、家庭裁判所に居住用不動産処分許
可の審判を受けなければなりません。
  審判を受けない不動産の売買は、売買効力は発生しません。

 2.後見監督人等がいるときの不動産の売却
   自宅以外の不動産について、成年後見人等の他に後見監督人等が選任されている場合に、不動産を売却するときは、成年後見人等は、売買契約を締結する前に、後見監督人等の同意を受けなければなりません。
  登記には、印鑑証明書付きの後見監督人の同意書が必要となります。

 
 
 3.後見監督人等がいないときの不動産の売却
   成年後見人等は、成年被後見人等に代理して、買主と不動産売買契約を締結し、売買代金を受領し、登記に必要な書類を
買主に引き渡すことになります。




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五代法務事務所
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