相続

2014年10月17日 金曜日

賃貸物件(アパート)の相続



相続により、アパート等の賃貸物件を取得した場合の手続きについてです。

1.登記(名義変更手続き)
  遺産分割・遺言などの相続により、不動産を取得した場合、その登記(名義変更)が必要となります。

2.賃貸人の地位の相続
  賃貸人が死亡したときは、賃貸人の地位は、その相続人に引き継がれます。
  賃貸人が賃貸物件(アパート等)の所有者であった場合には、その賃貸物件を取得する相続人に賃貸人の地位が引き継がれることになります。

3.賃借人への連絡・通知
  アパート等の賃借人への通知の義務はありませんが、賃貸人の地位を相続したことを連絡しておいた方が良いでしょう。
  振込先の変更がある場合にも一緒に連絡しておくと良いです。




相続・登記(名義変更)に関するご相談は、五代法務事務所まで。


千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail  ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応致します)

主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・若葉区・緑区・花見川区)、館山市、南房総市、君津市、富津市、富里市、八街市、木更津市、茂原市、東金市、市原市、成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、習志野市、八千代市、船橋市、鎌ヶ谷市市川市、浦安市 その他千葉県全域

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