相続

2014年11月13日 木曜日

相続財産の調査 銀行の貸金庫

相続財産が貸金庫にある場合です。

貸金庫契約の性質は賃貸借契約であるため、利用者が死亡した場合には、相続の対象となります。
原則として、貸金庫の開庫には、相続人全員で手続き(書類上)をする必要があります。

1.銀行への利用者が死亡した旨の通知
  利用者死亡の際には、金融機関に通知し、死亡の事実を知らせる必要があります。

2.貸金庫契約は、共同相続人全員に承継される
  利用者死亡すると、貸金庫契約の権利義務は、相続人全員に承継され準共有の状態となります。
  その結果、貸金庫を開けるには、相続全員で手続きをしなければなりません。

3.貸金庫契約の解約
  利用者が死亡した場合、多くの金融機関では、利用者死亡により貸金庫の解約をする相続手続きと
 なっているようです。



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