相続

2014年11月27日 木曜日

遺産分割協議に関する判例・先例 ②

1.遺産分割協議の不動産の記載
   →地積・床面積の記載がなくとも、同一性が確認できれば、登記は受理される。
  ○土地の記載として所在・地番・地目があり、登記簿との同一性が確認できるものであれば、地積の記載がないものであっても登記を受理して差し支えない(登研568)。
  ○建物の記載として所在・家屋番号・種類・構造等があり、登記記録との同一性が確認できるものであれば、床面積の記載がないものであっても受理して差し支えない(登研568)。

2.各別に作成した遺産分割協議書
   同一内容の遺産分割協議書を相続人の数だけ作成し、相続人各自が、それぞれ格別に自己の記名押印をし、全部の遺産分割協議書を提出した場合、登記は受理される(登研170)。

3.遺産分割調停に基づく登記
   遺産分割調停に基づき相続党規を申請する場合、調停調書を添付すれば、戸籍謄本の添付を要しない(昭37・5・31民甲1489)。


遺産分割協議書・相続登記(不動産の名義変更)のご相談は、五代法務事務所まで。

千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
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2014年11月27日 木曜日

遺産分割協議に関する判例・先例 ①

1.遺産分割協議は、共同相続人全員でする必要がある。
 ○遺産分割協議は、共同相続人全員の同意によって成立するため、一部の共同相続人を除いて行った分割協議は無効であり、す
 べての当事者が再分割の協議又は調停・審判を求めることができる(大阪高決昭41・6・6)。
 ○共同相続人の一部の者が参加していない遺産分割協議書を添付してなされた相続登記の申請は受理されない(登研507)。
 ○共同相続人中に、相続分と同等又は相続分を超える特別受益を得た者がある場合には、その者を除いて遺産分割協議ができる
  (登研114)

2.相続人以外の者でも遺産分割協議に参加できるもの。
  ①未成年者の法定代理人又は特別代理人
  ②家庭裁判所の許可を得た不在者の財産管理人(昭39・8・7民三597)
  ③相続分の譲受人(東京高決昭28・9・4)
  ④入院中の未成年者児童に代わる児童福祉施設の長(昭42・12.27民甲3715)

3.胎児について
  胎児の出生前においては、相続関係が未確定の状態にあるので、胎児のために遺産分割をするこができない(昭29・6・15民甲1188)。


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2014年11月17日 月曜日

相続財産の調査 有価証券

  有価証券の調査についてです。

  現在、証券等の現物は、手元ありませんので、取引のあった証券会社に対して、残高証明書の発行を依頼します。

 取引していた会社は、被相続人充ての書類や通帳の入出金などで調査していくことになります。

 複数の会社で取引している可能性もありますので、漏れがないよう注意する必要があります。
  
  また、イネターネットでの株取引を行っている場合は、取引の決済をインターネットバンクで行っているため、ここから取
 引のあった証券会社を調べ、残高証明書の発行を依頼することになります。

 

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