債務整理・借金

2014年10月24日 金曜日

任意整理

任意整理は、裁判所を通さずにお客様の代わりに司法書士や弁護士が 債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)と借金の支払いに関して任意の話し合いを行うことです。
裁判所を通して解決する手続きを「法的整理」と呼ぶのに対し、この方法は裁判所を通さずに交渉するため「任意整理」と呼ばれています。
メリットとしては、以下の点があります。
①取立てがストップ
②返済額を減らせる
③業者ごとの対応ができる
④原則として元金のみの返済、利息をカット


借金・債務整理のご相談は、五代法務事務所まで。

千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
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