債務整理・借金

2014年10月28日 火曜日

クレジットのショッピング債務の時効

 商品の売買代金債権については、民法173条1項の「生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権」となり、2年の短期消滅時効が適用されます。

 しかし、クレジットカードのショッピングは、この売買代金債権をクレジット会社が立替えているため、立替払い契約に基づく債権となり、商品の売買代金債権には該当しません。
 したがって、2年の時効は適用されません。

 クレジットカードのショッピングの債務については、クレジット会社は、商人であるため、商行為により生じた債権として、5年の消滅時効が適用されます。




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