債務整理・借金

2014年10月 8日 水曜日

取立ストップ


債務整理手続きを受任すると、債権者である貸金業者等に対して、受任通知書を送付します。

受任通知は、債務者から債務整理について受任した事実を通知するものです。通知を受けた貸金業者は、
貸金業規制法により、正当な理由なく債務の弁済を要求すること(取立行為)が禁止されます。

これにより、債務者は手続き開始までの間、取立行為から開放されるのです。

貸金業者からの取立てに悩んでいる方はご相談ください。



債務整理のご相談は、五代法務事務所まで。

千葉市中央区登戸1丁目15番32号 キャピタル登戸4階
五代法務事務所
TEL 043-246-0001
mail  ge@gol.com
営業時間 8時から18時まで(ご予約により時間外も対応しております)

主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・緑区・若葉区)、館山市、南房総市、君津市、富津市、木更津市、市原市、佐倉市、四街道市、八街市、成田市、茂原市、東金市、印西市、習志野市、八千代市、船橋市 富里市、鎌ヶ谷市 その他千葉県全域

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