登記

2015年2月19日 木曜日

取締役の任期について

税理士の先生から役員の任期について質問がありました。

「株式会社の役員の任期を10年にしたいけどどうしたらいいか?」との質問でした。

株式会社のうち株式の譲渡制限が定款に規定され登記されている会社については、役員の任期を10年まで伸ばすことができます。

以前は、原則2年だったのですが、柔軟な任期を設定することができるようになりました。


今まで2年だった会社も、株主総会で任期を10年にしたい旨を決議し、定款を変更すればOKです。

役員の任期は登記事項ではありませんので、登記手続きは必要ありません。



役員の変更登記・議事録・定款の作成は、五代法務事務所へ。

五代法務事務所
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
TEL 043-246-0001
mail  ge@gol.com
営業時間 8時から18時(ご予約により時間外もご対応致します)

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2015年2月 2日 月曜日

日本における営業所(日本で登記のある)がある法人の登記

日本で、支店等の登記をしてある外国法人が売主となる場合の必要書類です。

日本で登記をしてある場合は、通常の日本法人の売買登記手続きと変わりません。

外国法人が日本に外国会社の登記をしていれば、日本における代表者が外国会社を代表して、登記手続きをすることになります。

必要書類は以下のとおりです。

会社登記簿謄本
資格証明書
登記済権利証又は登記識別情報通知書
印鑑証明書
会社実印
代表者の身分証明書(パスポートなど)


登記のご相談は、五代法務事務所まで。

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2015年1月26日 月曜日

贈与税の配偶者控除の活用 ③

贈与税の配偶者控除(2000万円)は以下の財産に適用されます。
①居住用不動産購入のための金銭
②居住用不動産

①の金銭は、その贈与した金額により、贈与税の計算をするのに対し、②の居住用不動産の場合は、土地は、路線価、建物は、固定資産評価額により贈与税を計算すたため、実際の取引価格である時価より低くなります。

そのため、一般的には、金銭の贈与よりも不動産を贈与したほうが、贈与税の計算では、有利になります。



贈与の登記のご相談は、五代法務事務所へ。

五代法務事務所
千葉市中央区登戸一丁目15番32号キャピタル登戸4階
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主な対応地域 千葉市(中央区・美浜区・稲毛区・若葉区・緑区・花見川区)、習志野市、市川市、船橋市、佐倉市、四街道市、市原市、袖ヶ浦市、木更津市、成田市、八街市、八千代市、鎌ヶ谷市、茂原市など その他千葉県全域

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