登記

2014年6月30日 月曜日

財産分与者の死亡

もうすぐ司法書士試験が始まります。私が受験したのは平成12年ですので、もう14年も経ちます。
当時の記憶はもうあまりないのですが、試験が長丁場ですので大変だった記憶はあります。
受験生は最後の追い込みですので、がんばってください。

今回も相談があった案件です。
離婚による財産分与による登記をする前に、不動産を渡す分与者が死亡してしまっていたという案件です。
この場合、亡くなった分与者の法定相続人全員を登記義務者として、不動産を受け取る側に財産分与による登記をすることになります。
亡くなった日より前に登記原因である財産分与が発生しておりますので、相続登記を経ることなく財産分与による移転登記をすることができます。
但し、法定相続人が相続人であることを証明するため、亡くなった分与者の出生から死亡までの戸籍謄本等を添付することが必要なのは相続登記と一緒です。
ちなみに、添付書類は以下の通りです。
①登記原因証明情報
②登記済証(登記識別情報)
③印鑑証明書
④相続証明書


登記・会社設立・債務整理(破産・個人再生)・過払い金請求の相談は五代法務事務所まで。
千葉市中央区登戸一丁目15番32号 キャピタル登戸4階
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2014年6月25日 水曜日

権利証の紛失

昨日は、午前中に不動産決済及び裁判があり、かなりバタバタしておりました。
本日は、午前中に裁判があるだけですので、午後はたまった書類作成及び明日の不動産決済の準備に時間を使う予定です。


昨日、取引のある不動産会社の方から売主様が権利証を紛失されているとの連絡がありました。
そのような場合どうすればいのか?

権利証(現在は登記識別情報)は再発行は一切できません。

そのため、通常本人確認情報という書類を司法書士が作成し、権利証の代わりとして提出します。
本人確認情報とは、申請代理人である司法書士が、本人と面談し、本人のパスポートや運転免許証等の提示を受けて本人であることを確認し、その面談日時・場所・所定の確認をした旨等、司法書士がその責任において本人確認をしたことを明らかにしたうえで、その内容を本人確認情報として法務局に提供するものです。

これにより、権利証を紛失してたとしても司法書士の責任のもと不動産決済が行われることになります。


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2014年6月23日 月曜日

判決による登記



本日は、最近ご相談があったので、判決に基づく登記についてです。
通常不動産の所有権移転登記においては、不動産を譲り渡す側は、その不動産の権利証(登記識別情報等)と印鑑証明書(3ケ月以内)を法務局に提出する必要があります。
しかし、当事者間に争いがある場合等その一方の協力が得られないことが多々生じてきます。そのような場合、判決(被告は原告に対して、○年○月○日売買を原因とした所有権移転登記手続をせよ等)をとれば、不動産を取得する側が権利証と印鑑証明書を提出することなく単独で登記申請することができます。
これには、離婚による財産分与に関する調停等の話し合いによる解決の場合も当てはまります。
なお、登記申請には不動産を取得する側の住民票は必要です。
(例)
•和解調書
•調停調書
•認諾調書
•審判書(確定証明書付)  など

但し、「当該不動産が原告の所有であることを確認する。」などの判決の内容では、単独で登記申請できませんのでご注意ください。

もし、判決・調書をもらったが、登記申請の仕方がわからない等ご相談があれば、五代法事務所までご連絡ください。



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