所長ブログ
2015年10月27日 火曜日
登記識別情報の様式変更
平成18年ごろから権利証(登記済証)から登記識情報というシールが張られたA4サイズの用紙に様式が変更されましたが、さらに
その登記識別情報の様式が平成27年2月ごろから順次法務局で変更になっております。
以下、法務省の案内です。
登記識別情報通知書の登記識別情報が記載されている部分を見えないようにするために目隠しシールを貼り付けています(以下「シール方式」といいます。)が,今般,シール方式を改め,折り込み方式(登記識別情報を記載した部分が隠れるよう,A4サイズの用紙の下部を折り込んで当該登記識別情報を被覆し,その縁をのり付けする方法)に変更することとしましたので,お知らせします(変更に伴い,証明書用紙も変更となります。)。
この用紙がA4の用紙を少し折っているので、中途半端な大きさなので、あまり見た目は良くないかも。
その登記識別情報の様式が平成27年2月ごろから順次法務局で変更になっております。
以下、法務省の案内です。
登記識別情報通知書の登記識別情報が記載されている部分を見えないようにするために目隠しシールを貼り付けています(以下「シール方式」といいます。)が,今般,シール方式を改め,折り込み方式(登記識別情報を記載した部分が隠れるよう,A4サイズの用紙の下部を折り込んで当該登記識別情報を被覆し,その縁をのり付けする方法)に変更することとしましたので,お知らせします(変更に伴い,証明書用紙も変更となります。)。
この用紙がA4の用紙を少し折っているので、中途半端な大きさなので、あまり見た目は良くないかも。
投稿者 五代法務事務所 | コメント(0) | トラックバック(0)
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